よねっとがこの時期に4こま漫画を描いてしまったことは、全く余計なことでありまして、
MUZOさんも忙しいことこの上ないのであります。もっと、こぉ…
なんていいましょうか、
空 気 を 読 め
というわけなんですけれども、まったく昔から空気を読むことだけは苦手でして、
ネット暦8年のわたくしには未だに、その能力は身についていないんだなと
しみじみと感じているところであります。まぁ、そのーなんといいましょうか、
空気を読む以前に、周りが見えていないということもありまして、
情報の収集、世間との繋がり、しいては、情報の共有化…
えーここまで、
まったく意味不明なことを書き綴ってまいりましたが、なにがいいたいかと
いいますと、えぇ、まぁ、そのぉ、日曜日は選挙なわけです。
投票にいくのは勿論なのですが、その後、忘れずにレンタルDVD屋さんに
いかねばなるまいとそう思うのです。
18時からは全局、選挙速報ということでして、結果だけを新聞で読めりゃ
いいとも思うわけで、なんとつまらないTV業界なのかと、心のよねっとさんも
嘆いておられました。
そんなわけで、明日は「Swing Girls」借りてきます。
追伸
昨日の記事についてですが、avexの商標登録「わた」さんも迷惑に思っておら
れるようです。と、muzo.jpのFAQ記事を読んで、そのように思いました。
あーでも、avexにのまねこを書いたってことは、やっぱり、
商標登録をサポートしているわけでー、えーやっぱりワカンネェっす。
ところでフォークロアとはなんぞや?
というわけで
(1) フォークロアの定義
フォークロアとは、「民間伝承」や「民族文化財」等と呼ばれ、ある社会の構成員が共有する文化的資産である伝承の文化表現(Traditional Cultural Expressions)を意味する。具体的には、民族特有の絵画、彫刻、モザイク等の有形なもののほか、歌、音楽、踊り等の無形のものも含まれる。これまでも、様々なモデル規定や枠組み等によって定義がなされてきている。
ちなみに
フォークロアの保護に関する国際的な検討は、1967年、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約」改訂を行う外交会議において、フォークロアの保護の可能性について議論がなされ、ベルヌ条約第15条第4項(a)が規定された。それによると
著作者が明らかでないか、著作者がいずれか一の同盟国の国民であると推定する十分な理由がある発行されていない著作物について、著作者を代表し並びに著作者の権利を各同盟国において保全し及び行使することを認められる権限のある機関を指定する権能は、当該一の同盟国の立法に留保される。とある。
2ちゃんねるAAがフォークロアであるというmuzoの見解はなかなか文学的ではないかっ!
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