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− | + | 日本国における著作権に従うなら、クリエイティブコモンズのマークは使わずにcを内包するように〇をつけた©を表示すると良いでしょう。著作権違反は親告罪なので、良くない使われ方をしていると感じた場合に、違反者に対して申し立てをすることが出来ます。一般的であるという著作物であれば、著作権違反とは言えない部分もありますので法的な争いにまで発展させないといけない場合もあります。クリエイティブコモンズライセンスでも、同じことですが著作権についての細かい明示がなされている状態になっていることが大きな違いです。著作者の思いが備わって有効利用される可能性が広がります。 | |
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+ | ソフトウェアの著作物は、著作権を放棄しないながらも、商用利用も可能とする自由に扱える権利設定にはオープンソースやGPLv3(GNU Program Licence Version3)とかフリーソフトウェアがあります。GPLv3は複製物もGPLv3に従うことが必要なので、著作者の明記とソースコードを公開する必要があります。無料のソフトウェアは単にフリーウェアとかフリーソフトと呼んだりします。切り分けが曖昧ですが、「フリーソフトウェア」と、長い名前を使う場合はプログラムのソースコードが公開されている必要があると考えられるモノに属します。有償のソフトウェアはソフトウェア使用許諾契約書EULA(end-user license agreements)を利用者に同意させることが多いです。いろいろと制限をきつくする契約が多いです。法律の範囲内でなら、制限や責任に関する取り決めをソフトウェア製作者側に有利にすることを設定できます。 | ||