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自分が自転車で通行する可能性のある都道府県の交通規則をいくつか調べてみました。
 
自分が自転車で通行する可能性のある都道府県の交通規則をいくつか調べてみました。
 
*大阪府
 
*大阪府
●大阪府道路交通規則 第11条第4号
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:●大阪府道路交通規則 第11条第4号
(軽車両の乗車又は積載の制限)「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び高さの制限は、幅0.3メートル及び高さ2メートルで、超えた場合は違反になります。
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::(軽車両の乗車又は積載の制限)「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び高さの制限は、幅0.3メートル及び高さ2メートルで、超えた場合は違反になります。なので、使用しないでください。
なので、使用しないでください。
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::https://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/topics/jitensya_kousyuu_1_1.html
https://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/topics/jitensya_kousyuu_1_1.html
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*兵庫県
 
*兵庫県
3 積載物の長さ、幅又は高さを確認!  
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:3 積載物の長さ、幅又は高さを確認!  
積載物そのものの長さ等に基準があるので確認しましょう。  
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::積載物そのものの長さ等に基準があるので確認しましょう。  
長さ ~ 積載装置の長さに0.3メートルを加えた数値以下であること。
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::長さ ~ 積載装置の長さに0.3メートルを加えた数値以下であること。
幅  ~ 積載装置の幅に0.3メートルを加えた数値以下であること。
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::幅  ~ 積載装置の幅に0.3メートルを加えた数値以下であること。
高さ ~ 2メートルから積載装置までの高さを引いた数値以下であること。  
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::高さ ~ 2メートルから積載装置までの高さを引いた数値以下であること。  
【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第3号
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::【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第3号
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料  
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::【罰 則】2万円以下の罰金又は科料  
 
    
 
    
4 積載の方法を確認!  
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:4 積載の方法を確認!  
積載すれば、再度
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::積載すれば、再度
積載装置の前後から0.3メートル以下であるか
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::積載装置の前後から0.3メートル以下であるか
積載装置の左右のはみ出しがそれぞれ0.15メートル以下であるか
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::積載装置の左右のはみ出しがそれぞれ0.15メートル以下であるか
積載方法の制限を超えないか確認しましょう。  
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::積載方法の制限を超えないか確認しましょう。  
【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第4号
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::【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第4号
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料   
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::【罰 則】2万円以下の罰金又は科料   
  
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/topics/bicycle/rule/index2.htm
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::https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/topics/bicycle/rule/index2.htm
  
 
*三重県
 
*三重県
 
(軽車両の乗車又は積載の制限)
 
(軽車両の乗車又は積載の制限)
 
第十四条 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次のとおりとする。
 
第十四条 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次のとおりとする。
二 積載重量
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:二 積載重量
:ア 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラムを、重量運搬に適する積載装置を備える自転車にあつては六十キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーにあつては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。
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::ア 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラムを、重量運搬に適する積載装置を備える自転車にあつては六十キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーにあつては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さ
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:三 積載物の長さ、幅又は高さ
:ア 長さ 積載装置の長さに〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては、〇・六メートル)を加えたもの
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::ア 長さ 積載装置の長さに〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては、〇・六メートル)を加えたもの
:イ 幅 積載装置の幅に〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては〇・六メートル)を加えたもの
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::イ 幅 積載装置の幅に〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては〇・六メートル)を加えたもの
:ウ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては、三メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
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::ウ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては、三メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
http://www3.e-reikinet.jp/mie-ken/d1w_reiki/34395010000300000000/34395010000300000000/34395010000300000000_blk1.html
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::http://www3.e-reikinet.jp/mie-ken/d1w_reiki/34395010000300000000/34395010000300000000/34395010000300000000_blk1.html
  
 
横幅+30cmが一つの基準になりそうです。傘ってそんな小さいものをつけるでしょうか?
 
横幅+30cmが一つの基準になりそうです。傘ってそんな小さいものをつけるでしょうか?
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道路交通法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 
道路交通法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
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:一  車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
:    イ  長さ  百九十センチメートル
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::    イ  長さ  百九十センチメートル
:    ロ  幅  六十センチメートル
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::    ロ  幅  六十センチメートル
 
二  車体の構造は、次に掲げるものであること。
 
二  車体の構造は、次に掲げるものであること。
:    イ  側車を付していないこと。
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::    イ  側車を付していないこと。
:    ロ  一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
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::    ロ  一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
:    ハ  制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
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::    ハ  制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
:    ニ  歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
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::    ニ  歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
  
  

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