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== '''概要''' == 密漁と聞くと、海外の漁船が日本の領海で密やかに漁業を行うことを連想するかもしれませんが、日本の住民が許可を得ないで一匹でも数量に限らず捕獲すると密漁になります。釣りに関しては遊漁(ゆうぎょ)の扱いですので、自分で食べたり、近所の人にあげたりするのは大丈夫です。ですが、釣ったものを販売したり、対価を得たりすると遊漁の範囲外となり、密漁つまり窃盗になります。 *「知らなかった。」 *「皆やってる。」 *「なんで?私だけ?」 *「少しくらいのことで、取り締まられないだろ。」 *「ここで獲らないと、死んでしまって無駄になる。」 すべて通用しません。捕まります。記録が残されることもあり、後日逮捕もあります。交通違反と同じです。人を殺して、知らなかった。他にも捕まらずに人を殺している人がいる。通用しませんよね。同じようなことです。いずれの犯罪も義務教育では、なぜダメなのか誰も教えてくれませんが、知らなかったでは済まされないし、法律に反したことに対する都合のいい解釈、ねじ曲がった理論も通りません。獲らないと無駄になる?獲ってしまうと漁業権を得て生活する人を傷つけることになっていますし、その水産資源が次の水産資源を生むこともあります。そのまま放っておくと有害になると判断できる場合でも、いったん確保した上で役所に出向き許可をとってから処理すればいい事です。 違反すると、 *無許可で漁業を行った場合・魚を売った場合 :懲役3年以下または300万円以下の罰金 *無許可で遊漁以外の方法で捕獲した場合 :100万円以下の罰金 になります。監視カメラの多い現代においては、その場では捕まらなくて完全犯罪と思ってぬか喜びしても、後日、証拠があって捕まることもあります。近所の人や漁業に携わる人が、スマホとかデジカメで証拠映像をとって警察に証拠を提供することもあり得ます。 遊漁(釣り・タモ使用・投網・手綱)には更に制限がある場合があります。とくに川では、ほぼ全域にわたって、禁止されています。
密漁
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